 |
 |
| Q1 預金保険制度とは? |
| A1 |
「預金保険制度」は、加盟金融機関の経営が破たんして預金の払戻しができなくなった場合などに
預金者を保護する制度です。 |
| |
| Q2 預金保険制度の対象となる金融機関は? |
| A2 |
預金保険制度に加入している次の金融機関です。 |
| |
労働金庫、労働金庫連合会、銀行(都市銀行、地方銀行、第二地銀協加盟銀行、信託銀行、長期信用銀行、
ゆうちょ銀行等)、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会 |
| |
| |
※ 外国銀行の在日支店は対象外です。 |
| |
※ 農協・漁協等は、農林水産業協同組合貯金保険制度に加入しており、預金保険制度とほぼ同様の保護が
受けられることになっています。 |
| |
| Q3 預金保険制度の対象となる預金商品は? |
| A3 |
預金保険制度に加入している金融機関が取扱う次の金融商品です。 |
| |
普通預金、当座預金、別段預金、定期預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期積金、掛金、
元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、上記の預金等を用いた積立・財形貯蓄商品 |
| |
| Q4 預金保険制度による保護の範囲と時期は? |
| A4 |
2005年4月以降、『決済用預金』(注1) 以外の預金保険制度対象商品については、万が一、金融機関が
破たんした場合、「1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息」を保護する措置が
適用されることになります。 |
|
|
 |
| (注1) |
決済用預金とは「無利息(金利ゼロ)、要求払い(出し入れ自由)、決裁サービス(公共料金の引落し等)を提供できること」
という3条件を満たす預金のことです。 |
| (注2) |
金融機関が合併を行ったり事業(営業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、
保護される預金等金額の範囲を「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数までとその利息」とする
特例が設けられています。 |
| (注3) |
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様に保護されます。 |
|
|
| 預金保険制度について、下記のサイトでも情報がご覧になれます。 |
| 金融庁ホームページ:http://www.fsa.go.jp |
| 預金保険機構ホームページ:http://www.dic.go.jp |
| 金融広報中央委員会ホームページ:http://www.saveinfo.or.jp |