住宅ローンにおける同性パートナーの収入合算について

  1. 住宅ローンにおける同性パートナーの収入合算について

2021年06月15日
沖縄県労働金庫

各 位

沖縄県労働金庫(理事長 高良恵一)は、昨今の多様な性(LGBT)を尊重する社会情勢および企業としてSDGs(5.ジェンダー平等を実現しよう 8.働きがいも経済成長も 10.人や国の不平等をなくそう等)達成への貢献等を鑑み、住宅ローンにおける同性パートナーの収入合算について、取り扱うことといたします。

当金庫はこれからも、お客さまの利便性の向上と、よりよい商品の充実・サービス提供に努めてまいります。

LGBTL(レズビアン(女性同性愛者))、G(ゲイ(男性同性愛者))、B(バイセクシャル(両性愛者))、T(トランスジェンダー(性別越境者・性同一性障がい等))の総称

 

 

1.取扱開始日

  2021年6月15日(火) 

  

2.対象融資

(1)住宅ローン

(2)マンション専用ローン

 

3.収入合算者としての条件

  法的な婚姻関係にない同性パートナーの収入合算について、融資を行う日までに融資対象建物への同居確認(住民票の提出(省略不可))ができる場合、かつ返済期間中に安定継続した収入があり、弁済協力が得られると判断できる場合は、永続的同居家族による収入合算者(連帯保証人または連帯債務者)とする取り扱いを可能といたします。

 

4.その他

(1)合意契約にかかる公正証書等の作成は不要といたします。

(2)同居の確認を行うことでパートナーシップ証明書等の提出は必要といたしません。

(3)融資を行う日までに融資対象建物への同居が確認できない場合は、取り扱いを不可といたしますが、同居できない正当な理由(抵当権設定登記事後扱融資等)があり、融資を行う日より概ね1週間以内に同居可能である場合は、協議のうえ取り扱いについて判断いたします。

以 上

 

 

本件に関するお問合せ先

沖縄県労働金庫 経営統括部

経営企画課  担当:與那嶺

  TEL:098-861-1196

 


 

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