カードローンに係る規定等の改定のお知らせ

  1. カードローンに係る規定等の改定のお知らせ

2020年10月29日
沖縄県労働金庫

お客様各位 

  平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
  当金庫では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「マネロンガイドライン」といいます。)を踏まえ、2020年12月1日付で下記の規定等を改定しますので、お知らせいたします。なお、改定後の新規定等は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用いたします。
 

改定対象の規定等

① ろうきんカードローンマイプラン契約書(当座貸越契約規定)
② ろうきん給振カードローン契約書(当座貸越契約規定)
③ ろうきん教育ローン(カード型)契約書(規定)
④ WEB完結型カードローン規定
⑤ 妊活サポートローン(カードローン)契約書(当座貸越契約規定)
⑥ ろうきんローンミニット契約書(規定)

改定の内容

マネロンガイドライン公表を踏まえ、以下の条項を新設いたします。
① ろうきんカードローンマイプラン契約書(当座貸越契約規定)
④ WEB完結型カードローン規定
「取引の制限等」条項の新設
第26条(取引の制限等)*
1.金庫は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.金庫は、日本国籍をお持ちでない借主に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
3.前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと金庫が認める場合、金庫は当該取引の制限を解除します。
5.次の各号の一にでも該当した場合には、金庫はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
(1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
6.前項各号によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちにマイプランカードを返却し貸越元利金を返済します。
*契約条項として新設(契約締結時期により条数が異なる場合があります)。

② ろうきん給振カードローン契約書(当座貸越契約規定)
「取引の制限等」条項の新設
第25条(取引の制限等)*
1.金庫は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.金庫は、日本国籍をお持ちでない借主に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
3.前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと金庫が認める場合、金庫は当該取引の制限を解除します。
5.次の各号の一にでも該当した場合には、金庫はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
(1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
6.前項各号によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちに給振ローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
*契約条項として新設(契約締結時期により条数が異なる場合があります)。
 
③ ろうきん教育ローン(カード型)契約書(規定)
「取引の制限等」条項の新設
第31条(取引の制限等)*
1.金庫は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.金庫は、日本国籍をお持ちでない借主に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
3.前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと金庫が認める場合、金庫は当該取引の制限を解除します。
5.次の各号の一にでも該当した場合には、金庫はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
(1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
6.前項各号によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちに教育ローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
*契約条項として新設(契約締結時期により条数が異なる場合があります)。
 
⑤ 妊活サポートローン(カードローン)契約書(当座貸越契約規定)
「取引の制限等」条項の新設
第25条(取引の制限等)*
1.金庫は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.金庫は、日本国籍をお持ちでない借主に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
3.前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと金庫が認める場合、金庫は当該取引の制限を解除します。
5.次の各号の一にでも該当した場合には、金庫はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
(1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
6.前項各号によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちにローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
*契約条項として新設(契約締結時期により条数が異なる場合があります)。
 
⑥ ろうきんカードローンミニット契約書(当座貸越契約規定)
「取引の制限等」条項の新設
第24条(取引の制限等)*
1.金庫は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.金庫は、日本国籍をお持ちでない借主に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
3.前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと金庫が認める場合、金庫は当該取引の制限を解除します。
5.次の各号の一にでも該当した場合には、金庫はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
(1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
(2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
6.前項各号によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちにミニットカードを返却し貸越元利金を返済します。
*契約条項として新設(契約締結時期により条数が異なる場合があります)。

 改定日

2020年12月1日

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以 上

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