偽造・盗難カードに係る被害への対応について
 
 当金庫は、2006年2月に施行される「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(以下、預貯金者保護法という。)」を踏まえ、2005年12月1日にキャッシュカード規定の改定を行いましたのでご案内申し上げます。
 改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる不正な払戻し等に関する条項を新設し、
今後はこれに基づき不正な払戻し等の被害への補償を行います。
 また、あわせて偽造・盗難カードを利用した不正な払戻しへの対策として以下の取組みを行ってまいります。
 なお、当金庫では偽造キャッシュカードによる被害については、当金庫がお客様に責任が
ないと判断した場合には、すでに被害の全額補償を実施しております。
 
 1.カード規定等の改定
   預貯金者保護法に沿って、当金庫におけるカード規定等を改正し、偽造・盗難カードを利用した不正払戻し等の被害に対する補償等を行います。
 改定する主な規定および改定概要等は以下のとおりです。
(1)対象規定
  「カード規定」、「カードローン・カード規定」など
(2)主な改定内容
  こちらをご参照ください。
(3)カード規定等により補償等の対象外となりうる場合
   各規定等に定める補償対象外となりうる「重大な過失」や、当該補償が減額される対象となりうる「過失」については、こちらをご参照ください。
(4)お客様への周知
   当金庫は、上記の補償対象外もしくは減額となりうるケースについて、当金庫店頭および当金庫ホームページへの掲示、掲載をし、お客様への十分な周知を行ってまいります。
 なお、改定後のカード規定等をご希望の場合は、当金庫窓口にてお配りいたしますので、最寄りの当金庫本支店へお問い合わせください。
 
 2.不正な払戻し等の被害の未然防止対策について
(1)ICカードの開発について
  2006年7月からICカードの取扱いを開始しております。
(2)覗き見防止策について
   横から入力内容が見えないように、ATM画面上に「覗き見防止フィルム」を貼っております。
 また、併せてATMに「後方確認ミラー」を設置し、セキュリティを強化しております。
(3)ATMのお取引限度額の設定について
   2005年7月11日より、1日あたりのATMお取引限度額をお客さまのご希望に応じて
任意に引き下げできるサービスを開始しております。
   また、2005年12月より上記の設定が各営業店に設置するATMで行うことが可能と
なりました。(一部機種によっては、行えないものもあります。)
   当金庫ではセキュリティ強化のため、以前より1日あたりのATM等のお取引限度額を
200万円としておりますが、今後、磁気ストライプカードについては更なる引き下げを検討しております。
(4)不正取引検知モニタリング業務の開始について
   今後、不審な取引を検知するシステムを用いたモニタリング業務を開始し、被害の未然防止、被害の拡大抑制に努めてまいります。
(5)ATM等の機器の点検実施について
   ATM等へ不正な機器(暗証番号の盗撮用カメラやスキミング装置など)の設置がないか、定例的な点検を実施しています。また、万一お客様が不審な機器等を発見された場合、その場でご連絡いただけるよう緊急連絡先をご案内しております。
(6)暗証番号管理についてのお客さまへの注意喚起の実施について
   ポスター、ホームページや各種印刷物等を通じて、生年月日、電話番号や自動車のナンバー等の類推されやすい暗証番号をご使用になられる危険性についてご案内しております。
   また、既に当金庫ATMを使用し、簡単に暗証番号が変更できるサービスを開始しております。
 
3.偽造・盗難カードの被害にあわれた、もしくは被害の可能性がある場合のご連絡先
曜日など 受付時間帯 連絡先電話番号 連絡先名称
平日 8:50〜17:00 各本支店電話番号 各本支店
6:50〜 8:50
17:00〜23:00
0120-608-002 労金照会センター
休日
(土曜・日曜・祝日・年末日)
6:50から23:00 0120-608-002 労金照会センター
 
以 上
 

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